会則
山形中学校・東高等学校東京同窓会会則
平成28.7.6改正
ナンバー | 条文 |
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第1条 | 本会は山形中学校・山形東高等学校 東京同窓会と称する。 |
第2条 | 本会は山形県立山形中学校、山形第一高等学校及び山形東高等学校 卒業生並びに縁故者の内、原則として東京都及び関東甲信越地域に 居住する者をもって構成し、事務局を東京都区内に置く。 |
第3条 | 本会は母校の隆盛を念とし、会員の親睦を図ることを目的とする。 |
第4条 | 本会の目的遂行のため次の事業を行なう。 1.母校の事業後援 2,会員名簿作成並ぴに会報の発行 3.懇親会開催 |
第5条 | 1.会長は、年1回総会を招集する。 2.会長は、随時役員会及び代議員会を招集する。 3.会長又はその指名を受けた会員が会議の議長となる。 |
第6条 | 本会に次の役員を置く。 1.会長1名、副会長、監事若干名、顧問並びに相談役若干名 2.幹事長1名、副幹事長若干名、代議員(各卒業期3名以内)。 |
第7条 | 1.会長、副会長、監事、顧問及び相談役は総会において選任する。 2.幹事長、副幹事長及び代議員は会長が委嘱する。 3.役員の任期は2カ年する。ただし、重任は妨げない。 |
第8条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。 本会の経費は会員の会費及び有志の寄付金を以て充てる。 |
第9条 | 本会の会員は会費年3,000円以上を納付するものとする。 |
第10条 | 本会会則は総会の議決によりこれを変更することができる。 |